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国債、地方債、金融債に係る増値税の徴収再開が金融機関に及ぼす影響

2025-08-27毕马威L***
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国債、地方債、金融債に係る増値税の徴収再開が金融機関に及ぼす影響

(中国税務速報) 第5回2025年8月 国債、地方債、金融債に係る増値税の徴収再開が金融機関に及ぼす影響 財政部と国家税務総局は2025年7月31日付けで2025年第4号公告「国債などの債券の利子所得に係る増値税政策に関する財政部などの部門の公告」(以下「4号文」)を公布し、2025年8月8日より、同日以降(8月8日を含む)に新規発行される国債、地方政府債券、金融債券の利子所得に対して増値税の徴収を再開することを規定した。 今回の租税徴収政策の調整は金融機関に比較的大きな影響を及ぼし、投資側と資産管理側など複数の業務ラインに影響を及ぼすため、業界は注目する必要がある。KPMGは、業界の一助となるよう、以下の通り政策の主な要点、影響及び対応策など複数の観点から専門的な解説と分析を共有する。 政策の主な要点——————————————————————————————————— 新旧分離メカニズム 4号文では、2025年8月8日より前に発行された国債、地方政府債券、金融債券(同日以降に追加発行された部分を含む)の利子所得については、償還日まで引き続き増値税が免除されると規定している。したがって、金融機関は、既存債券(既存債券の追加発行部分を含む)と新規発行債券の課税・免税に関する税務処理が異なり、中でも引き続き免税となる既存債券を区別することが鍵となることにご留意いただきたい。とりわけ、金融機関は既存債券の追加発行部分に留意する必要がある。現在、市場では国債、地方債及び一部の金融債の追加発行が行われている。金融機関は、税務コンプライアンスを確保するために、規制要件に基づき、債券コードや発行日など、追加発行債券の明確な定義と評価基準を確立する必要がある。 金融債券の範囲 徴収再開の対象となる債券の範囲について、4号文では、国債、地方債、金融債の3種類を列挙している。国債及び地方債の範囲は明確であり、金融債券について4号文では明確な定義を示し、「中華人民共和国の法律に則り、中国で設立された金融機関が全国銀行間市場、及び取引所債券市場で元本返済と利息支払を約定して発行された有価証券」を指すと規定している。4号文の上述の定義は、財税〔2016〕70号「金融機関間の取引などに係る増値税政策に関する補足通知」(以下「70号文」)における金融債券の定義を踏襲した。 上記の金融債券の定義に基づき、金融機関は、市場における様々な投資商品について、どの投資商品が課税対象となるか、どの投資商品が引き続き免税適用対象となるかを判断する必要がある。場合によって、金融機関は、ある投資商品の特定の投資シナリオに基づき、増値税免除処理の適用可否を判断する必要がある。下記のとおり例を挙げて分析する。 政策性金融債券 政策性金融債は、徴収再開の対象債券に該当するか?政策性金融債に対する現行の免税優遇は、主に財税〔2016〕46号「営業税から増値税への移行パイロットプログラムの全面的な実施における金融業関連政策の更なる明確化に関する財政部・国家税務総局の通知」(以下「46号文」)に規定されている。46号文では、政策性金融債券は開発性、政策性金融機関が発行する債券と定義されている。政策性金融債は4号文で明確に列挙されていないものの、上記4号文における金融債券の定義に基づくと、当該債券の発行機関が政策性、開発性金融機関であり、金融機関に該当しており、このような債券が全国の銀行間及び取引所債券市場で発行され、元本返済と利息支払を約定されている場合、その形式要件は徴収再開の対象となる金融債の定義を満たしている。 その他の金融機関間の取引商品 「その他の金融機関間の取引による利子所得」の範囲に含まれるその他の種類の商品については、まず金融債券の定義に該当するかどうかを判断する必要がある。該当しない場合、金融機関は免税処理を継続することができる。例えば、70号文では、金融機関間預金、金融機関間貸付、金融機関間預金証書、買現先金融商品など、金融債券と並ぶ他の種類の金融機関間の取引も規定されている。これらの業務は金融債券と並んで列挙されており、金融債券に該当しないと理解できるため、免税優遇を継続して適用できる。 もちろん、上記分析は現行の法規定に基づくKPMGの解釈であり、詳細については税務機関によるさらなる明確化が待たれる。 影響分析— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 金融機関によって適用される増値税処理が異なることを踏まえ、各金融機関の投資家の観点からその影響を下記のとおり分析した。 国内金融機関 国内金融機関の自社による投資は通常、6%の増値税一般課税方式を適用する。上述の債券投資に対して増値税が再び課される場合、これらの商品投資の収益に影響を及ぼす。 もちろん、増値税は国内金融機関債券投資に係わる税目の1つに過ぎない。企業所得税の観点から見ると、現行の国債及び地方債の利子所得に対する企業所得税の免除という税制優遇は依然として適用される。その影響を評価する際、金融機関は正確な比較を行うために、所得税と合わせて全体の税負担を評価する必要がある。 資産管理商品 現在、資産管理商品は一律3%の簡易課税方式による徴収率を適用している。上述の債券投資利息に対する課税が再開されれば、現在金融機関の立場(公募基金など)を利用して増値税免除処理を適用している資産管理商品は、課税再開により商品の純額及び利回りに影響を被る。 一方、資産管理商品が現在金融機関の立場を利用せずに税務上の処理を行っている場合、その影響は国債及び地方債の投資収益に限られ、金融債券利息の増値税処理及び原価に変更はない。 国外機関 財税2021年第34号「国外機関の国内債券市場への投資に係る企業所得税、増値税政策の継続適用に関する財政部・税務総局の公告」(以下「34号文」)に基づき、国外機関の国内債券市場への投資による利子所得に対して、企業所得税及び増値税は一時的に免除される。 4号文は投資主体を明確にしていないため、4号文の規定が国外投資機関の関連優遇措置に影響を及ぼすかについては一定の不確実性があり、更なる明確化が待たれる。また、上述の34号文は2025年12月31日に失効し、その政策が継続的に適用されるか否かも不明である。関連機関は緊急対応策を策定するために、優遇措置の廃止に伴う租税コストへの影響を事前に評価することができる。 社会保障基金、養老基金 財税〔2018〕94号「全国社会保障基金に係る投資業務租税政策に関する通知」の規定によると、社会保障基金会、社会保障基金投資管理者が社会保障基金投資を運用する際、貸付サービスの提供により取得したすべての利息、利息の性質のある収益及び金融商品の譲渡による収益に対して増値税が免除される。 また、財税〔2018〕95号「基本養老保険基金に係る投資業務租税政策に関する通知」の規定によると、社会保障基金会及び養老基金投資管理機関が国務院に承認された投資対象範囲内で養老基金投資を運用する際、貸付サービスの提供により取得したすべての利息、利息の性質のある収益及び金融商品の譲渡による収益に対して増値税が免除される。 4号文の政策が社会保障基金及び養老基金投資に係る債券の免税優遇に影響を及ぼすかについても不確実性がある。今後、税務機関による更なる明確化が待たれる。 注1:上述の保有期間における利子所得の税務上の処理の変更は新規発行債券に対するものである。詳細は前述の分析をご確認ください。 注2:金融機関が6%の増値税一般課税方式の処理を適用することと仮定する。 注3:国外機関の金融商品譲渡による収益は、特定の状況において免税処理を適用する。36号文では、適格外国機関投資家(QFII)が国内会社に委託して中国で行う証券取引の金融商品の譲渡による収益は免税となることを明記した。70号文では、人民元適格外国機関投資家(RQFII)が国内会社に委託して中国で行う証券取引、及び人民銀行に承認された国外機関の銀行間国内通貨市場への投資による収益に対して、いずれも免税政策を適用することを明記した。 対応策————————————————————————————————————————— 企業における租税徴収政策の変更の実施は、主にコストの変化とコンプライアンス管理に反映される。対応する観点から、金融機関も上記2つの重要な方向から適切な対応をとる必要がある。なお、金融機関の資産管理業務を考慮すると、商品と投資家側に及ぼすコストとコンプライアンス管理の影響も考慮する必要がある。この2つの重要な方向に関して、下記の通り概略的に提案する。 1、影響を評価し、投資戦略を調整する。金融機関は、コストの影響を最小限に抑え、新たな変化に適応するために、増値税政策の変更が既存の投資モデルに及ぼす影響を全面的に評価し、それに応じて短期及び中長期の投資戦略を調整する必要がある。 2、税務コンプライアンスを確保し、事業展開の需要に対応するためシステムをアップデートする。金融機関は、税務処理のコンプライアンスを確保するために、発行日などのフィールドの設定、課税・免税ラベルの見直しなど、既存の増値税システムや類似システムを再構築・最適化する必要がある。また、関連する業務システムと財務システムを同時に再構築・アップデートし、業務・財務・税務・発票の連携を実現する必要がある。 3、金融機関は、今年下半期に公布予定の実施条例などを含め、新たな増値税法の関連規定の動向に注目する必要がある。現行の税制優遇政策の調整などを含め、新たな増値税法実施条例及び関連規定は大きな変更をもたらす可能性がある。KPMGは今後も引き続きこれらの動向を注視し、専門的な知見を提供して参ります。 お問合せ先 華北地域 Morimoto Tadashi森本雅 Li Lisa李輝PartnerパートナーEmail: lisa.h.li@kpmg.comTel:+86 (10) 8508 7638 PartnerパートナーEmail: tadashi.morimoto@kpmg.comTel: +86 (21) 2212 2322 華南地域 華中・華東地域 Inanaga Shigeru稲永繁PartnerパートナーEmail:shigeru.inanaga@kpmg.comTel: +86 (20) 3813 8109 Hayashida Hironori林田弘徳PartnerパートナーEmail:hironori.hayashida@kpmg.comTel: +86 (21) 2212 2286 Chen Vivian陳蔚 Xu Jie徐潔 PartnerパートナーEmail:vivian.w.chen@kpmg.comTel: +86 (755) 2547 1198 PartnerパートナーEmail:jie.xu@kpmg.comTel: +86 (21) 2212 3678 Wang Zhewei王哲蔚 PartnerパートナーEmail: zhewei.wang@kpmg.comTel: +86 (21) 2212 2717 kpmg.com/cn/socialmedia For more KPMG Hong Kong SAR Tax Alerts, please scan the QR code or visit our website:https://kpmg.com/cn/en/home/insights/2025/01/china-tax-alert.html For a list of KPMG China offices, please scan the QR code or vis it our webs