中国独占禁止法施行10年間の回顧と展望と再販売価格維持行為に関する最新事件の整理についての報告は、中国の独占禁止法の運用と司法判断の進化を強調しています。
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協調行為が独占協定に該当する司法判断:
- 中国独占禁止法は、独占協定を「競争を排除・制限する協定、決定、又はその他の協調行為」を定義しています。
- 長期間、独占禁止法執行機関は協調行為による行政処罰を行ってこなかったが、2016年にこの局面が変わりました。国家発展改革委員会が常州四薬製薬有限公司に対して初の協調行為に基づく独占禁止法行政処罰を行いました。これは協調行為に対する独占禁止法の初めての司法判断となりました。
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協調行為の認定基準と論評:
- 北京市第二中級人民法院は、「独占禁止法」に基づき、協調行為が独占協定に該当する条件を明確にしました。具体的には、主体要件、市場行為の一致性、意思の連絡、合理的な説明、関連市場の構造状況などです。
- これらの基準は、協調行為と他の法的違反を区別し、適切な規制を適用するためのフレームワークを提供します。
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再販売価格維持行為に関する最新事件:
- 最新の司法と行政決定は、RPM(再販売価格維持行為)の法的な位置づけを議論しています。
- 一部の判決では、RPMが市場競争を排除・制限する効果を有していないと決定し、これが違法と判断せず、垂直的独占協定を構成しないと結論しています。
- しかし、これは新たな混乱を引き起こし、司法と行政の判断基準が異なるという矛盾が生まれています。
これらの報告は、独占禁止法の適用と司法判断の重要性を強調し、事業者がこれらの法規則を遵守するための理解と対応を必要とする状況を示しています。